古物商の資格をゲットするまでの流れ!意外と時間がかかる!

自営業のこと

個人事業で中古商品の売買をするには
古物商許可の申請が必要です。

私が独立するまでに一番時間が掛かったのが
この古物商許可申請なので、
簡単に紹介しておきたいと思います。

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古物商申請の基本

まず、この古物商申請、
ただ企業するだけならば必要ありません。
人からモノを買取り、販売する、という
業種以外であれば取得する必要はないのです

ただ、飲食なら飲食、
建築系なら建築系、それぞれの資格が必要なので、
自分に必要な資格等はしっかりと把握しましょう。

この古物商申請ですが、
申請先は警察署となります。

住所地ではなく、開業する場所を管轄する
警察署が提出先です。
自宅が事務所なら自宅の住所で大丈夫です。

まず、気をつけたいところですが、
地域によって差はあれど、
申請してから1ヶ月~2ヶ月ほど、
許可が下りるまでには時間がかかります

そのため、2週間後にリサイクルショップを
OPENする!と警察署に提出しに行っても
間に合いません。

早め早めに申請をしておきましょう。

必要な書類がある!

さて、申請には
いくつかの書類を集める必要があります。
必要なものを見ていきましょう。

なお、この記事では個人事業主向けの申請方法を
紹介しています。
法人の場合は必要書類が異なりますので
お気をつけ下さい。

では、必要書類

・許可申請書
警視庁のホームページでダウンロードできます。
予めダウンロードして記入しておくとラクです。
記入方法については警視庁のホームページに
記入例が載っているほか、数々のサイトで詳しく
解説されています。
多少間違えがあっても(担当者にはよりますが)
申請しに行った際に「ここをこうしてください~」と
指摘を貰え、その場で直す事ができます。

・住民票
普通の住民票です。住所地の市役所に行けばもらえます。
「本籍」が記載されたもので「個人番号」が記載されていない
ものが必要なので、間違えないようにしましょう。

・身分証明書
身分証、と言っても免許証などのことではありません。
本籍地で発行される「身分証明書」という
書類のことです。
これは以外と厄介で自分の「本籍地」の市役所に
取りに行く必要があります。
私の場合は本籍地はすぐ近くだったので、良かったのですが
東京住まい→本籍北海道などだと 取りに行く場合は
北海道まで行かなくてはなりません。
幸い「郵送」で送ってもらう事もできるので、
遠い場合は郵送を活用しましょう!

・登記されていないことの証明書
聞きなれない名前の書類ですね。
これは法務局に行ってもらう必要があります。
もしくは、身分証明書と同じく郵送で受け取ることも
可能なので、郵送を利用すると良いかもしれません。

・略歴書
自分の過去5年間の経歴を記した用紙です
警視庁ホームページでダウンロードできるので
その紙に自分の経歴を記入すればOKです。
サッと書く程度で大丈夫ですよ
あくまでも略歴なので。

・誓約書
こちらも警視庁ホームページでダウンロードできます。
内容を読み、署名するだけで用意完了です

・営業所の賃貸借契約書のコピー
これは賃貸で営業する場合に必要です。
契約時の契約書をコピーして持参しましょう!

これらの書類を集めたらようやく申請です。

ちなみに自動車買取の場合は
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー も必要なので
ご注意を

申請に手数料19000円がかかるので、
現金も忘れずに。

警察署を訪れる前に予め連絡しておくと確実です。
警察署の方と訪問日を相談しておかないと、
行っても担当が居なかったりするので…。

訪れる日が決まったらいよいよ申請です!

提出してから許可が下りるまで!

申請書類が揃いましたら、
所轄の警察署に向かい
申請書を提出します。

必ず警察署に電話してから行きましょう。
担当者のスケジュールが合わない!なんてことも
あるからです。

また、警察署の担当者の方からの心証も
悪くしたくありませんよね?

警察官や病院の先生は敵に回してはいけない
これは鉄則ですね

電話するときには
「古物商の申請について御伺いしたのですが~」と
言えば担当の方に繋いでもらえます。

おそらく電話内で何日に行けば良いか
教えてくれるはずです。

日付が決まったらいざ、警察署へ!
ちなみに私は「明日警察に行く~」と知り合いに伝えたら
「自首するのか?」と言われました

受付で来たことを伝える→案内される→書類確認→説明→支払の
順で進んでいくと思います。

ここで注意したいのが時間。

結構待たされます

30分~1時間ぐらい見ておくとよいでしょう。

念のため、印鑑や筆記具なども持って行っておいた方が
良いです。
電話の際に持ってきてください、と言われてなくても
向こうは当然持ってくるだろう!と考えている
可能性もあります。

提出自体は難しくありません。
書類を集める方が難しかったはずです、

警察を訪れた後は指示に従って
支払まで終えればOKです。

そして、提出を終えたらいよいよ
許可が下りるのを待つのみです。

許可が下りるまでかなり時間がかかるので
(1か月~2か月ほど)
辛抱強く待ちましょう

無事に許可が下りた場合、
申請時に記入した電話番号に電話がかかってくるので
訪問日を相談して、また警察署へ出向くことになります。

ちなみに、この許可証を受け取りにいくときも
結構時間が掛かります

スケジュールみっちり!という日は避けておきたいところですね。

なお、許可が下りなかった場合も
申請手数料19000円は帰ってきません。

たいていの場合、問題なく通るのですが、
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・禁固以上の刑をうけたもの
・住所のないもの
・古物商許可取り消し後、5年たたないもの
・成人と同程度の営業に関する知識を持たない未成年
は、却下されてしまいます。

おそらくは大丈夫だと思いますが、
提出前に今一度確認しておくと確実ですね!

警察署から古物商許可をもらえれば
貴方も中古買取&販売ができるようになります!

これで古物商申請関連は完璧…

じゃなかった!

残念ながらまだもう1ステップあるのです。

プレートを用意する!

店舗や事務所に古物商のプレートを
かがげなくてはならないのです。

このプレート、警察署が用意してくれる、
なんてことはありません、自分で用意することになります

一部警察署では中で販売している、という情報も
ありますが、私の行った警察署では
そんなことはありませんでした。

プレートはどうすれば作れるのか…?

今はネットで古物商プレート、と検索すれば
簡単に販売店を見つけることができます。

ちなみに、紙に印刷したものを自分で掲げる、
などは不可です。

下記のような条件が定められています

○サイズは、縦8cm、横16cm
これは、販売店に頼めばちゃんとこのサイズで
作ってくれます。

○材質は、金属等の耐久性のある材質
紙での自作は駄目なのです…。

○色は紺色の地、文字は白
レインボーにしてやろう!等は駄目ということですね

○古物商許可の番号を記載
許可が下りた後にしか番号が分からないので
許可が下りた後にプレートを作る事になります

○下部に古物商の氏名(会社の場合は名称)を記載
個人事業主の場合は屋号ではなく、個人名を記載します

○「〇〇商」の記載
自分の取り扱う品目に応じた記載が必要です
道具商等。ネットで検索すると詳しい表が出てきます

以上の決まりを守ってプレートをつくり、
店内や事務所内の見える場所に掲げれば
ついに古物商関係は終了です!

大体のプレート業者は↑の条件を守ったもの、かつ
分かりやすい注文方法になっているので
大丈夫かとは思います。

ちなみに、私の場合は発注してから1週間程度
到着までにかかりました。

プレート設置まで終了すれば
堂々と中古の買取販売が出来るようになりますよ

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